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司法書士事務所LEGAL SQUAREjudicial scrivener - officeテキスト ボックス:

−1− Q:社会的信用とはどういう場面に影響するのか?

A:主に取引の場面で社会的信用は問われます。一口に取引といってもいろいろとありますが、例えば金融機関から融資を受けたいという場合、個人事業の場合に金融機関は事業の状況を担保とするというより個人の資力のみを担保として融資を決定する傾向にあるようです。この場合、融資金額は当然個人の資力のみを対象としていますから多額の融資を受けることはできません。

しかし会社の場合は、代表者個人の資力だけでなく会社としての実績、将来性までを担保として融資を決定していますので、個人事業に比べて融資を受けやすいと言えるのです。

−2− Q:責任とはつまりどういうことですか?

A:責任とは、事業活動の過程で相手方に何らかの損害を与えてしまった場合や倒産してしまった場合です。

個人事業の場合には法人と違い会社と個人の区別がされていません。そのため会社の借金=事業主の借金となってしまい損害賠償や倒産等、負債に対しほとんどの責任をとらなければなりません。

しかし、法人は法律上では代表者個人とは全く別の人格を与えられており、会社の借金=代表者個人の借金ではありませんので、会社が倒産した場合には会社に出資した金額を失うのみでそれ以上の支払いをする義務はありません。(ただし、金融機関から融資を受ける際に代表者個人を連帯保証人として求められることが多いため、実際には連帯保証人としての支払い義務はあります。)

−3− Q:法人はなぜ業種の変更が自由にできないのか?

A:法人の行うことのできる業種は『目的』として、どのような業務を行っているのかを一般の人に広く認識していただき取引の安全を図るために登記簿に記載されています。したがって、法人の経営者が新しい業務を行いたいと思っても登記簿の記載を変更しなければなりません。つまり登記が必要になるということです。これには3万円の印紙代が必要で、更に専門家に依頼しようと思うと2〜3万円の報酬が必要となります。

−4− Q:法人は税金面で有利ということですが、具体的に教えてください。

A:個人事業は累進課税のため所得税と住民税を合わせると最高税率は50%になりますが、法人は原則30%の均一課税のため、法人税・法人事業税・法人住民税を合計しても約41%のため、利益が大きい場合法人のほうが低い税率で済みます。しかし、利益の少ないときは法人のほうが税金面で有利というわけではありませんし、赤字の場合にも会社には法人住民税の負担があることに対し、個人事業ではそのような負担はありません。(一般的に言われていることですが、所得が1500万円を超える場合には法人にしたほうが税金が安くなるようです。) また、経費の面で第1に『所得を分散できる』ことです。つまり、法人の場合には役員への給与の支払いは「役員報酬」として経費になり、更に個人事業にはない「給与所得控除」を利用でき、課税所得の圧縮が可能となります。

第2に『退職金』についてですが、個人事業の場合には、事業主はもちろん、事業専従者も退職金の支給は必要経費として認められていません。法人の場合には、役員及び従業員に対しては適正な退職金額であれば経費として認められます。

第3に『欠損金』についてですが、個人の青色申告における繰越控除は3年ですが、法人は7年とされています。

第4に『原価償却』についてですが、個人事業は強制償却とされていますが、法人は任意償却とされています。(これは、法人が赤字のときに償却せず、青色欠損金の切り捨てを防止できる効果があります。)

最後に『交際費』についてですが、個人においては事業に必要なものであればなんら制限がありませんが法人は資本金額に応じて損金不算入の規定があり、支出する交際費の一部又は金額が損金になりません。 

−5− Q:決算期の違いはありますか?

A:個人事業の決算期は毎年12月31日で翌年の3月中旬までに確定申告をしなければなりません。事業の繁忙期と重なっても、税務署がどんなに混雑していても3月の中旬までに申告しなければならないのです。しかし、法人の場合決算期は定款で自由に定めることができますので繁忙期や税務署の混雑する時期を避けて定めることも可能なのです。

テキスト ボックス: @ 個人事業と法人の比較

個人事業から法人への変更を考えておられる方も多いかと思います。ここでは簡単に個人事業と法人の相違点について比較してみたいと思います。

                                                                事業規模、事業内容によっては小回りのきく個人事業のほうが有利な点もございますので、ご不明な点はお気軽にご相談下さい。

テキスト ボックス:   会社比較

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個 人 事 業

法 人(株式会社、特例有限会社)

 社会的信用

個人と会社が区分されていないため、取引相手からみて財産状況、経営状況が把握しにくく社会的信用は低め。

個人と会社が明確に区分されており、取引相手からみて財産状況、経営状況の把握がしやすく個人事業より社会的信用は高い。

    

すべて事業主個人の責任となります。

会社と個人は全く別の人格ですので原則として個人は責任を負いません。

    

業種変更が自由にできる。

業種変更をするには登記が必要となる。

 

法人に比べると税金面、経費面で不利な点が多い。

個人事業に比べると税金面、経費面で有利な点が多い。

 

決算期を決められない。

決算期を自由に決められる。