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(2)相続(遺言書作成、相続放棄手続き、所有権移転登記)

不動産登記業務案内

 設立への道のり

相続トラブル予防のために→遺言書作成

 財産をめぐり家族間で対立がおこることは現実にしばしばあります。遺言書を作成しておけば家族間の対立を事前に予防することができます。しかし遺言書の作成方法については非常に厳格に定められております。当事務所では遺言書作成のアドバイスや遺言手続きのサポート等行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

相続開始後に権利や財産を守るために→相続放棄手続き、所有権移転

相続財産(不動産、預貯金、借金等)や遺言の有無を調査します。

1.借金のほうが多い場合など→相続放棄手続き

 相続放棄とは、不動産等の財産価値よりも借金のほうが多い場合に全ての相続財産を放      棄する手続きです。借金の返済の必要がなくなる代わりに不動産等も相続できなくなります。この手続きは『自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内』に家庭裁判所に申述しなければなりません。当事務所では相続放棄手続きの書類作成等のサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

2.不動産を相続するとき→所有権移転(名義の変更)

 相続登記は義務ではなく、期限もありませんのでしなくても構いません。しかし、相続人の権利を守るために、また相続関係が複雑になる前に名義を移しておくことをお勧めします。相続の登記はさまざまな手続きの中でも非常にたくさんの書類を必要とする手続きですが、当事務所では書類作成だけでなく必要書類の収集や遺産分割協議への立会い等も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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 司法書士事務所

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 4550842

 名古屋市港区稲永

 四丁目35

 TEL  052-389-1962

 FAX  052-389-1963

 support@legalsquare.net

 インフォメーション

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(3)子供に土地、建物の持分を譲りたい→所有権移転(贈与)

 土地や建物を贈与する場合には所有権移転登記をする必要ありますが、同時に贈与税についても考えなければなりません。当事務所では登記申請書や贈与契約書の作成だけでなく、提携の税理士、公認会計士により贈与税についてもアドバイスいたしております。

 その他相続税対策で相続時清算課税制度や配偶者控除等をご利用ご希望の方もお気軽にお問い合わせください。

(1)住宅ローンの支払いが終わったら→(根)抵当権抹消

 住宅ローンなど金融機関からの借り入れの返済が終わった際には、(根)抵当権を抹消する必要があります。当事務所ではお客様に代わって書類作成から登記申請完了までサポートさせていただきます。お見積もり等お気軽にお問い合わせください。

《必要書類》

・(根)抵当権設定契約書

・債務の弁済または抵当権を解除したことを証する書面(例:弁済証書、解除証書)

・金融機関の代表者事項証明書

・委任状(金融機関のもの)

・委任状(お客様のもの→当事務所で作成し郵送いたしますので署名押印後ご返送ください。)

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