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従来株式会社を設立するためには一定の基準が設けられていました。資本金として1000万円、取締役が3名以上、監査役が1名以上等々・・・。 このような基準が新会社法では大幅に緩やかになっており、より会社が設立しやすくなりました。 |
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設立への道のり |
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司法書士事務所 LEGAL SQUARE 〒455−0842 名古屋市港区稲永 四丁目3番5号 TEL : 052-389-1962 FAX : 052-389-1963
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インフォメーション |


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